一人親方になるには事前準備が重要!必要な手続きを徹底解説

ひとり親方になるには

一人親方として独立することで、自分のスキルを活かして自由な働き方が可能です。さらに、雇われの時と比べると、収入アップも目指せるでしょう。しかし、一人親方として働くためには、多くの手続きや、やるべきことがあります。

本記事では、一人親方として働きたいと考えている方に向けて、事前準備や必要な手続きなどを紹介します。一人親方として独立後にやるべきことも解説しますので、是非最後までご覧ください。

目次

一人親方になるための事前準備

一人親方として独立する前に、しっかり事前準備をしておく必要があります。準備をせず、いきなり独立ししまうと、仕事がもらえなかったり、仕事の声がかかっても対応できなかったりと様々な問題が起こってしまいます。

独立する前に、ここで紹介する事前準備を済ませておきましょう。

1. 初期費用の準備

一人親方として独立する前に開業資金を準備しておく必要があります。一般的に、工事が完了してから入金されるまでに1か月以上かかります。その場合、工事にかかる費用を一時的に個人で負担しなければなりません。さらに、材工共に請け負った場合は、さらに負担が大きくなります。そのため、入金のタイミングを考慮した初期費用を準備しておく必要があります。

また、500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。許可を取るために様々な要件がありますが、その中でも下記のような要件があります。

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

・自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の資金調達能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

引用:国土交通省 建設業許可 許可の要件

建設業の許可を取るためにも資金が必要ですので、許可が必要な方は初期費用に加えてこれらの資金も準備しておきましょう。

2. 車両や道具の準備

一人親方の場合、道具や材料を持ち運ぶための車両や、道具が必要になります。雇われとは違い、すべて自分で準備する必要があるので、独立する前に手配しておきましょう。

特に、車をローンで購入する場合は、会社に属していた方が審査に通りやすいため、事前に準備しておくことをおすすめします。

3. クレジットカードの発行

クレジットカードを持ってない場合や、仕事用を別で作りたい場合は、クレジットカードを新規で発行しましょう。

車両と同じく、審査があるため会社に属していた方が有利になります。事前に準備しておきましょう。

4. 人脈を広げておく

一人親方として独立後、仕事を安定的に受注するためには人脈を広げておく必要があります。人脈がないまま独立した場合、仕事がなかなかもらえないという状況に陥る可能性もあります。

  • 現場で出会う職人さん
  • 元請け
  • 施主

など様々な人と信頼関係を築くことで、独立した際に仕事をもらえる可能性が高くなります。

ご存じかと思いますが、建設業界では、これまで仕事を受注していた上位会社を飛ばして直接仕事を受注することはあまり良くないこととされています。仮に、これまでAという会社に属して元請けBの現場で仕事をしていたとします。独立後、元請けBから直接声がかった場合は、自分の属していた会社Aに一声かけることをおすすめします。

一人親方になるために必要な手続き

一人親方になるためには、事前準備を終えた後からが本番となります。様々な手続きが必要ですので、計画的に進めていきましょう。

1. 開業届などの申請

一人親方として独立する場合、開業届など申請が必要となります。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

これらの書類を税務署に提出する必要があります。

従来であれば、税務署に書類を取りに行き、記入したうえで提出する必要がありましたが、freee開業を使えば情報を入力するだけで簡単に申請書類が作成できます。マイナンバーカードをお持ちの方は、すべてオンラインで完結するため大変便利です。

2. 個人事業開始申告書の提出

個人事業開始申請書は、都道府県税事務所に申告する書類で先ほど紹介した税務署に提出する「開業届」とは別物です。こちらは、各都道府県により申請方法など異なりますが、基本的に窓口持参か郵送となります。

「個人事業開始申告書 お住まいの都道府県」で検索すると、指定書式などが出てきますので、検索してみましょう。

5. 国民健康保険へ切り替え

これまで、会社に雇用されて働いていた場合は社会保険に加入されていたはずです。一人親方として独立する場合は、国民健康保険への切り替えが必要ですので、退職日から14日以内に市区町村役場で手続きを行いましょう。

6. 国民年金に変更

会社に雇用されて働いていた場合は、厚生年金に加入できますが、一人親方として独立する場合は国民年金に切り替える必要があります。こちらも、退職日から14日以内に市区町村役場にて手続きを行う必要があるため、忘れずに行いましょう。

6. 特別労災へ加入

労災保険への加入は義務ではありませんが、多くのメリットがあるため加入することをおすすめします。仕事中や通勤途中の事故など、万一のときに手厚い保障が受けられるほか、ゼネコンの現場に出入りする場合は必須とされていることが多いため、加入しておきましょう。

7. 青色申告事業専従者の開設届を提出

家族を従業員として雇う場合は、青色申告事業専従者の開設届の提出が必要です。家族への給与を経費として扱えるため、節税にもなります。

国税庁の公式サイトから書式をダウンロードするか、税務署の窓口で書類を受け取り、記入後に税務署へ提出しましょう。

8. 給与支払い事務所等の開設届を提出

家族に手伝ってもらうなど、従業員を雇う場合は、給与支払い事務所等の開設届の提出が必要です。従業員を雇用することになってから1ヶ月以内に提出が必要となりますので注意しましょう。

一人親方になった後にやるべきこと

一人親方になるための手続きを終え、無事開業できた後もまだまだやることが残っています。必須でない項目もあるため、働き方に応じて取捨選択しましょう。

1. 名刺の作成

名刺は、一人親方として独立するのであれば作成しておく必要があります。人脈を作るうえでも必須のアイテムですので、常に持ち歩いておきましょう。名刺作成においては、様々なサービスがあるため価格やデザインなどを加味したうえでどこに依頼するべきかを決めましょう。

2. ホームページ作成

ホームページについては、必須ではありませんが作成しておくことで他の職人さんとの差別化が図れます。また、施工事例なども載せることで信頼性アップにつながります。ただし、作成するためには15万~30万程度の費用が発生します。

集客に関していえば、実はホームページを作成するだけではあまり効果はありません。新規顧客の集客を行うのであればホームページにブログ記事のようなコンテンツを定期的に掲載する必要があります。ブログ記事についても、なんでも書けば良いというわけではなく、集客のための記事を作成しなければなりません。

当サイト「職人ボックス」に登録していただいた方限定で、ホームページを用いた集客に関する相談も承っておりますので興味のある方は是非お問合せください。

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3. 銀行口座の開設

仕事用で使用する屋号付の銀行口座は、必須ではありませんが作っておくことで多くのメリットがあります。

口座を作るメリット
  • プライベート用と区別ができる
  • 会計処理をする際に便利

仕事で使ったお金とプライベートのお金がごちゃまぜになるため、できれば作っておいた方が良いでしょう。

4. 会計処理の方法を確認

日々の収入・支出の管理や確定申告など、一人親方として独立すると税務関係の処理などが多く発生します。そもそも、どういった事が必要なのかを調べるところから始まるため、最初はかなり時間を要します。そのような手間を省きたいのであれば、税理士にお願いしましょう。ただし、月々1万~3万円程度の費用発生するため、本当に必要かどうか検討したうえで依頼しましょう。

まわりの一人親方に相談するほか、税理士へ無料相談できるサービスもあるため、本格的に仕事を進めていく前に一度相談してみても良いでしょう。

7. 営業活動

一人親方として、最も重要なことが営業活動です。雇われの時とは違い、仕事が無いと収入に直結するため安定して仕事を確保する必要があります。

営業活動といっても、よくある直接工事会社を訪問するという方法だけではなく、集客につながることはすべて営業となりますので、効率よく実施しましょう。

主な営業方法
  • 工事会社に直接営業
  • 求人検索
  • SNS運用
  • ホームページにて集客
  • マッチングサービスに登録

これらの営業方法を効率的に実施することで、仕事を安定的に受注できるようにする必要があります。

よくある質問

ここでは、一人親方として独立するための方法に関係する質問事項などをまとめましたので紹介します。

一人親方と個人事業主の違いは?

一人親方は、建設業を営む個人事業主という意味合いで使用される言葉です。一方、個人事業主は建設業に限らないため、様々な職種が存在します。個人事業主は、一人親方も含むというニュアンスで捉えていただければ良いでしょう。

一人親方は開業届を出していないとどうなる?

開業届を出さなくても罰則はありませんが、開業届を出すことで確定申告の際に青色申告が可能となります。提出書類が複雑になるというデメリットがありますが、メリットの方が大きいため開業届を出すことをおすすめします。また、屋号があることで信頼性が高まり、仕事の受注もしやすくなります。

一人親方の制度が廃止になるって本当?一人親方の今後は?

一人親方が廃止になるということは無く、国からそういった情報が出されているkとともありません。しかし、インボイス制度の導入や高齢化により減少していくことが懸念されています。

一人親方を開業するための助成金はある?

一人親方に限らず、各市町村にて個人事業主対象の助成金があります。時期やお住まいの地域によっても内容が変わるため、「個人事業主 助成金 地域」で検索してみましょう。

一人親方のデメリットは?

一人親方のデメリットは、雇われの人と比べて収入の安定性に欠けるという点です。ただし、自由な働き方ができるほか、収入アップにもつながりやすいというメリットもあります。

一人親方になるためには各種手続きの予定を立てよう!

本記事では、一人親方になるための方法を紹介しました。事前準備から各種手続きなどやることが多岐にわたるため、計画的に進めていきましょう。手続きが面倒に思われる方も多いかもしれませんが、開業届などの申請は、freee開業などを利用することで簡略化できますし、提出先の市区町村や税務署などでも相談に乗ってくれますので、一人で悩まずに色々な人に相談すると良いでしょう。

集客にお困りの方は、当サイト「職人ボックス」に登録していただいた方限定で、相談を承っておりますので興味のある方は是非お問合せください。

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この記事を書いた人

職人ボックス運営者。株式会社竹中工務店に施工管理として新卒入社。9年間在籍した後、大阪のリフォーム会社へ転職して施工管理に従事。その傍らStripe合同会社を創業し、職人ボックスを運営。

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